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TEL 083-292-1001
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医療法人手続専門行政書士事務所

医療法人の行政手続きをスムーズにサポート!

 医療法人の行政手続きは、多くの時間とエネルギーを必要とします。
書類の作成や申請、関連する手続きの管理など、ストレスを感じることが多くなります。

時短効果:時間は貴重な資源です。医療法人の行政手続きのサポートを利用することで、クリニック、税理士事務所のスタッフの方は時間を節約することができ、より重要な業務に集中することができます。

ストレス軽減:行政手続きには、書類作成や法律の知識が必要です。しかし、私たちのサポートを利用すれば、その負担を軽減することができます。専門家があなたの代わりに必要な手続きを行い、心配事を取り除きます。

迅速な対応
:行政手続きは時間との勝負です。私たちはスピーディーな対応を心掛け、お客様の要件に素早く対応します。書類の提出や申請手続きなど、適切なタイミングで行いますので、お客様はスムーズに手続きを進めることができます。

無料相談:私たちのサポートを利用する前に、まずは無料相談を受けることができます。お客様の現状や問題点を共有し、お客様のニーズに合わせたサービスを提供するため、まずはお気軽にご相談ください。

 医療法人の行政手続きのサポートは、お客様(クリニック・士業事務所・業者様)のご負担を軽減し、効率的に業務を進めるための強力なツールです。
お客様のお悩みやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を提案いたします。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

医療法人の手続きとは

医療法人のメリットとデメリット

個人クリニックから医療法人にすると、次のようなメリットがあります。

 ①  節税効果。
 ②  分院や介護事業所の開設など経営の選択肢が増える。
 ③  信用力が増し、銀行融資を受けやすくなる。
 ④  事業承継・相続対策ができる。

組織となることで、人材の確保もしやすくなります。

逆に、医療法人になると次のようなデメリットが発生します。
 
 ① 医療法人化の手続きが煩雑。
 ② 医療法人化後の事務手続きが煩雑。
 ③ 社会保険の加入が必要になる。


煩雑な医療法人手続をサポート

医療法人の設立

医療法人の設立は、行政庁から定款の認可を受け、登記することで完了します。 定款の認証のためには審議会を経る必要がありますが、審議会は年に2、3回しか行われず、締め切りはその数か月前であることが多くなります。さらに、形態によっては様々な添付書類も必要となります。

また、設立後も診療所の開設者の変更、保険指定の届出等の行政手続きが必要になります。

 医業が本業であるクリニックの経営者が本業の合間を縫って、行政手続きを行うのは非常に大変なことです。

 当事務所では、医療法人設立のための行政手続きをクリニックに代わり完全サポートいたします。

医療法人設立までの流れ

1 定款作成・認可申請

2 審議会にて認証 ~ 認可

3 法務局へ登記申請 ~ 登記完了

4 管轄保健所に登記完了届

5 管轄保健所へ診療所開設許可申請 ~ 許可証受領

6 管轄保健所へ開設後届

7 厚生局へ保険診療の届け出、遡及申請


医療法人の設立を決めてから約半年以上かかることもあります。


設立後の手続き

医療法人設立後も、定期的に、届け出や報告など様々な行政手続きが必要になります。

決算届・事業報告書等(毎年 決算終了後)

医療法人では、毎年決算後3カ月以内に管轄保健所に決算届・事業報告書・財産目録・監査報告などを行わなければなりません。また、それに伴い資産総額変更の登記も行う必要があります。

令和4年度から医療機関等情報支援システム(以下、G-MIS)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。

この報告書は行政庁により公表されます。

医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告(毎年)

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
 これに伴い、​令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、事業報告書に加えて、病院・診療所ごとの経営情報を知事へ報告することが義務化されました。

これは、運営しているクリニック・病院ごとに報告する必要があります。

役員変更届及び理事長変更登記(2年に1回)

医療法人では、2年に1回理事を改選する必要があります。同じ理事の方が引き続き理事をされる場合でも「重任」ということで、変更手続きを行う必要があります。
 それに伴い、理事長も重任あるいは変更をすることになりますので、理事長の変更登記をする必要があります。

 変更後、遅滞なく届け出を行う必要があります。

その他の変更届

これらのほかに、
診療所の構造概要、診療科目、診療時間など診療所の変更、定款の変更・管理者(院長)の変更が行われた場合には、定款変更の認可や管轄保健所・厚生局への届け出などがその都度必要になります。
これらの届出等を怠ると、行政罰を課せられることもあります

医療法人の分院・合併・M&A

事業拡大・事業承継のための手続き

医療法人を設立することで、事業拡大のための戦略的な分院・合併などを行うことができます。
 また、医業の事業承継のためにM&Aなどを活用することができます。
これらに関しても、定款の変更など様々な行政手続きが必要になります。

医療法人の行政手続を完全サポート

代表行政書士  白 石  創(シライシ ソウ)
上記の煩雑な行政手続きを、お忙しいお客様に代わって医療法人専業行政書士が完全サポートいたします。

サポートエリア 全国対応いたします!



〇 しらいし行政書士事務所
  行政書士登録番号 第08351749号
  事務所 山口県下関市山の田南町2番46-802
  TEL 083-292-1001
  FAX 083-963-4306
  メール sira-office@jcom.zaq.ne.jp

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報酬額の目安

新規診療所の開設
【新規開設・移転】
250,000円〜
新規診療所の開設
【営業譲渡】
500,000円〜
既存診療所の廃止
100,000円〜
決算届・事業報告
30,000円~
役員変更届
20,000円~
登記事項の届出
10,000円~
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管理者理事特例認可申請 50,000円~
理事長選任特例認可申請
500,000円〜
解散認可申請
200,000円〜
合併認可申請一式
1,000,000円~
経営情報の報告
20,000円~
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詳しくはご相談ください

初回ご相談、お見積もりは無料で承ります。お気軽にご相談ください。
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